[soudan 21658] 借地権の評価と小規模宅地等の特例並びに配偶者に対する税額軽減2
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人: 甲
相続人: 乙(甲の配偶者・同居)、丙(甲の子・別居)、丁(甲の子・別居)
経緯:
・甲と乙は、乙が乙の親(戊)から相続により取得した土地Aの上に、
甲が建てた建物で同居(甲乙間では地代・権利金の授受なし)。

・相続人3名は遺産分割協議を行い、特例対象外の土地B(丁が取得)
を含む財産を分割のうえ、期限内申告をした(小規模宅地等の特例適用なし)。

・税額: 乙は配偶者控除により0円(納税なし)。
丙・丁はともに納税額あり。


【質  問】

申告後、土地Aに借地権(甲戊間の契約)が存在したことが判明
した場合、遺産分割により乙がこれを相続して小規模宅地等の特例
(措置法第69条の4第1項)の適用を受けるための手続き・必要書類について、
(1)申告期限から3年以内に遺産分割が行われたとき、
(2)申告期限から3年経過後に遺産分割が行われたとき、
それぞれについて教えてください。
特に以下の3点が気になっています。


①遺産分割協議書の記載内容
当初の協議書に借地権の記載がない場合、以下の違いで特例の適用
可否が変わるでしょうか。

イ「未記載財産は配偶者が取得する」旨の条項がないと、
申告期限内に未分割であるため特例適用不可となるか。
(記載があれば、期限内に乙が取得しており適用あり)
ロ「未記載財産は発見時に協議する」旨の条項(または特段の記載なし)
に基づき、新たに借地権の分割協議書を作成して乙取得とすれば適用可能か。


②措規第23条の2 第8項 第6号の「申告期限後3年以内の分割見込書」
の提出要否と記載内容修正申告等にあたって
本見込書の提出は必要でしょうか。
必要な場合、「1. 分割されていない理由」「2. 分割の見込みの詳細」
「3. 適用を受けようとする特例等」に何を記載し、いつ提出すべきでしょうか
(期限内申告書提出時に未分割財産がある場合に提出する書類のように
思われますが、本件のような分割が決まっている修正申告書や
期限後申告書の提出時における書き方を教えてください。)。


③各相続人の提出書類
借地権加算後も配偶者控除で納税額0円の乙と、税額が増加する
丙・丁がいる場合、丙・丁が修正申告書を提出する一方で、
税額に変更がない乙はどのような書類を提出すべきことになるのでしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

質問文に記載しました。



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