[soudan 21682] 適格合併に係る繰越欠損金引継要件であるみなし共同事業
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
保険代理店業を営むA社が同業のB社を吸収合併します。
B社は債務超過で繰越欠損金もあります。
B社の株価は0円なので、
まず、A社が備忘価額1円でB社の株式を全株買取り、
100%子会社にした後に、
A社がB社を無対価で吸収合併する計画です。
【質 問】
1.A社は1月決算、B社は8月決算で合併はR9年4月です。
B社の欠損金を引継ぐみなし共同事業要件について、
売上金額を指標とする場合、
前事業年度の売上は両社とも3,000万円で5倍を超えません。
R8年11月にB社の株式を全株取得した場合、
その時点でA社売上2,500万円、B社売上750万円、
R9年4月合併時点では、A社売上750万円、
B社売上2,000万円。
A社、B社とも支配関係発生時と合併時で売上金額が2倍を
超えると思いますが、このような判定方法でよいのでしょうか。
2.従業者の数、資本金の額は事業規模要件の5倍を超えず、
事業規模継続要件の2倍以内にあてはまりますので、
売上金額を指標とするのでなく、従業者の数または
資本金の額を指標としてみなし共同事業要件を
みたしたらよいのでしょうか。
3.A社がB社の株式を全株取得し100%子会社にした
直後に合併することは法令上問題ないと思うのですが、
組織再編成の行為計算否認などの対象になりませんか。
事実上完全支配関係を有してから適格合併までの明けたほうが
よい期間の目安などありますか。
【参考条文・通達・URL等】
法法令112第3項(適格合併等による欠損金の引継)
法基通12-1-3(共同で事業を行うための合併等の判定)
法基通1-4-6(事業規模比較する場合の売上金額等に準ずるもの)逐条解説
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
保険代理店業を営むA社が同業のB社を吸収合併します。
B社は債務超過で繰越欠損金もあります。
B社の株価は0円なので、
まず、A社が備忘価額1円でB社の株式を全株買取り、
100%子会社にした後に、
A社がB社を無対価で吸収合併する計画です。
【質 問】
1.A社は1月決算、B社は8月決算で合併はR9年4月です。
B社の欠損金を引継ぐみなし共同事業要件について、
売上金額を指標とする場合、
前事業年度の売上は両社とも3,000万円で5倍を超えません。
R8年11月にB社の株式を全株取得した場合、
その時点でA社売上2,500万円、B社売上750万円、
R9年4月合併時点では、A社売上750万円、
B社売上2,000万円。
A社、B社とも支配関係発生時と合併時で売上金額が2倍を
超えると思いますが、このような判定方法でよいのでしょうか。
2.従業者の数、資本金の額は事業規模要件の5倍を超えず、
事業規模継続要件の2倍以内にあてはまりますので、
売上金額を指標とするのでなく、従業者の数または
資本金の額を指標としてみなし共同事業要件を
みたしたらよいのでしょうか。
3.A社がB社の株式を全株取得し100%子会社にした
直後に合併することは法令上問題ないと思うのですが、
組織再編成の行為計算否認などの対象になりませんか。
事実上完全支配関係を有してから適格合併までの明けたほうが
よい期間の目安などありますか。
【参考条文・通達・URL等】
法法令112第3項(適格合併等による欠損金の引継)
法基通12-1-3(共同で事業を行うための合併等の判定)
法基通1-4-6(事業規模比較する場合の売上金額等に準ずるもの)逐条解説
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