[soudan 21661] 1期目、2期目の消費税の納税義務など
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は5月決算である。
A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。
B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。
A社は、R8年9月10日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。
上記株式移転において、B氏は、A社株式の
全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。
A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。
C社の資本金は、900万円である。
A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。
A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。
A社のR9年5月期の課税売上高は、4億円である。
C社は、8月決算法人である。
C社は、R8年9月29日に100%出資によりD社を設立した。
D社の資本金は、900万円である。
D社は、8月決算法人である。
これにより、A社とD社は、C社(株主はB氏)を
株主とする兄弟会社となった。
【質 問】
D社の1期目及び2期目の消費税の納税義務の判定について、
以下の①から⑤の理解で合っていますか?
①D社は、他の者(B氏)が他の法人(C社)を
完全支配している場合における
他の法人(C社)に50%超(100%)の株式を保有されていて、
他の者(B氏)により50%超(100%)を
間接に保有されているので、特定要件に該当する。
②A社は、他の者(B氏)が他の法人(C社)を
完全支配している場合における他の法人(C社)が、
他の法人(A社)を完全支配している場合における
他の法人(A社)に該当するため、特殊関係法人に該当する。
③A社のR7年5月期(R6年9月29日から同日以後1年を
経過する日までの間に終了した事業年度)の
課税売上高は5億円以下(4億円)であるが、
R8年5月期(R7年9月29日から同日以後1年を
経過する日までの間に終了した事業年度)の
課税売上高は5億円超(6億円)であるため、
D社は、特定新規設立法人に該当し、
D社の1期目及び2期目の納税義務は免除されない。
④A社のR9年5月期は、D社の基準期間相当期間とはならず、
D社の2期目の納税義務の判定に影響しない。
つまり、R7年5月期とR8年5月期のいずれかの
課税売上高が5億円超の場合、D社の1期目だけでなく、
2期目の納税義務も免除されないが、
簡易課税制度は適用できる。
⑤D社は特定新規設立法人に該当するため、
1期目はR8年9月30日の属する課税期間だが、
2割特例は適用できない。
【参考条文・通達・URL等】
消法第12条の3
消令25の2
消令25の3
消令25の4③二
添付資料内の③~⑤の番号は、質問の番号と対応させています。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260924_1.JPG
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は5月決算である。
A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。
B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。
A社は、R8年9月10日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。
上記株式移転において、B氏は、A社株式の
全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。
A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。
C社の資本金は、900万円である。
A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。
A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。
A社のR9年5月期の課税売上高は、4億円である。
C社は、8月決算法人である。
C社は、R8年9月29日に100%出資によりD社を設立した。
D社の資本金は、900万円である。
D社は、8月決算法人である。
これにより、A社とD社は、C社(株主はB氏)を
株主とする兄弟会社となった。
【質 問】
D社の1期目及び2期目の消費税の納税義務の判定について、
以下の①から⑤の理解で合っていますか?
①D社は、他の者(B氏)が他の法人(C社)を
完全支配している場合における
他の法人(C社)に50%超(100%)の株式を保有されていて、
他の者(B氏)により50%超(100%)を
間接に保有されているので、特定要件に該当する。
②A社は、他の者(B氏)が他の法人(C社)を
完全支配している場合における他の法人(C社)が、
他の法人(A社)を完全支配している場合における
他の法人(A社)に該当するため、特殊関係法人に該当する。
③A社のR7年5月期(R6年9月29日から同日以後1年を
経過する日までの間に終了した事業年度)の
課税売上高は5億円以下(4億円)であるが、
R8年5月期(R7年9月29日から同日以後1年を
経過する日までの間に終了した事業年度)の
課税売上高は5億円超(6億円)であるため、
D社は、特定新規設立法人に該当し、
D社の1期目及び2期目の納税義務は免除されない。
④A社のR9年5月期は、D社の基準期間相当期間とはならず、
D社の2期目の納税義務の判定に影響しない。
つまり、R7年5月期とR8年5月期のいずれかの
課税売上高が5億円超の場合、D社の1期目だけでなく、
2期目の納税義務も免除されないが、
簡易課税制度は適用できる。
⑤D社は特定新規設立法人に該当するため、
1期目はR8年9月30日の属する課税期間だが、
2割特例は適用できない。
【参考条文・通達・URL等】
消法第12条の3
消令25の2
消令25の3
消令25の4③二
添付資料内の③~⑤の番号は、質問の番号と対応させています。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260924_1.JPG
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

