[soudan 21660] 準ずる割合を適用するときの通算課税売上割合
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

今期から準ずる割合の適用を受けることとなりました。
たまたま土地を譲渡した場合ではなく、今後継続して適用されるものとなります。

この準ずる割合はたまたま土地を譲渡したときのように
一つの割合になるわけではなく、
部門ごとにそれぞれ異なる割合を適用するものになります。


①仕入れ等の課税期間における課税売上割合
仕入れ等を行った課税期間の課税売上割合は
準ずる割合が適用されているものであれば、
準ずる割合の割合

②通算課税売上割合
仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの
各課税期間において適用されるべき課税売上割合(法33②)
といった用語の整理をしております。

【質  問】

通算課税売上割合の合計額の計算方法について
仕入れを行った事業年度は通常の課税売上割合、
仕入れを行った翌事業年度は通常の課税売上割合、
第三年度は準ずる割合のときの通算課税売上割合はこの三つの合計でカウント
するのでしょうか。

通算課税売上割合の用語で「適用されるべき課税売上割合」とは
その調整対象固定資産が仮にその事業年度において、
課税仕入れが行われたとすると使用された準ずる割合を
適用するものなのかの確認です。

政令では、課税売上高と非課税売上高を合計して計算しているようですが、
準ずる割合はこの課税売上高と非課税売上高の
ような指数以外が採用されているとき、
割合の加重平均でやるしかないものでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消法33条
消令53条



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