[soudan 21648] 外国人への学費支援
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

登録支援機関として外国人の就学・就職を支援している。

外国人の学費を立替し、当該学生が学校卒業後、
当社指定施設で指定期間勤務した場合、立替分の学費を免除する予定。


【質  問】

1,(法人税)当該免除については、多く学生を募集し、
当社関与施設に就業を促すための経費であり、
当社のビジネス上必要な経費として認識しておりますが
経費性について特に問題ないでしょうか?

2,(所得税)第204条第1項第7条の契約金(役務の提供を約すること
等により一時に支払われる契約金)として源泉徴収10.21%を
行ったうえで支払うことを考えていますが、
この考え方でよろしいでしょうか?

3,(消費税)当該免除は不課税に該当するでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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