[soudan 21647] 残余財産がないと見込まれるの意義について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

4月決算の法人です。

令和8年4月30日に解散しました。

その際の貸借対照表は、
資産:現金500万円
負債:なし
純資産:資本金1000万円
繰越利益剰余金△500万円
こちらです。

その後、令和8年9月末に残余財産の確定を
したいと考えております。

その中で令和8年8月末の事業年度において、
保険金の解約による所得が300万円生じています。

なお、期限内の欠損金は休眠期間があったため全て期限切れとなっており、
別表5(1)の期首残高が△500万円となっております。

保険金入金後の貸借対照表は、下記です。

資産:現金800万円
負債:なし
純資産:資本金1000万円
繰越利益損益:△200万円

【質  問】

法人税の期限切れ欠損金を利用する場合に、
残余財産がないと見込まれる場合という文言がありますが、
清算結了の年度においての最終の貸借対照表が、
資産:現金800万円
負債:なし
純資産:資本金1000万円
繰越利益損益:△200万円
この場合は残余財産がないと見込まれる場合に該当するでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/01.htm



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