[soudan 21645] 役員報酬改定の株主総会議事録と損金算入要件
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

定期同額給与の要件を満たし会計期間開始の日から
3か月に役員報酬を改定し、振込みをしている。


【質  問】

法人税法34条1項1号及び法人税法施行令69条1項1号との
関係で、株主総会議事録の作成・保存それ自体が、
定期同額給与の損金算入要件となるのでしょうか。


株主総会決議等の会社法上の手続と、法人税上の
損金算入要件は、区別して考えるものと理解しています。


株主と役員が同一の株式会社において、議事録は未作成ですが、
給与台帳や振込記録から、会計期間開始の日から3か月以内に、
変更後の報酬の支給を開始したことが確認できる場合を想定しています。


この場合、議事録が未作成であることだけを理由に、
損金算入が否定されるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法34条1項1号及び法人税法施行令69条1項1号



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