[soudan 21637] 居住用家屋の取壊しが売買契約後となる場合の3,000万円特別控除の適用について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自己が所有し、現に居住する自宅建物および
その敷地について、二世帯住宅への建て替えを予定している。
・建築資金捻出のため、自宅敷地の一部を分筆し、第三者へ売却する。
・現況の売却対象地には、自宅建物の一部(玄関ポーチ等)が
かかっているが、建て替えに伴い、自宅建物全体を解体。
・売買手順は、「①売買契約の締結→②売主負担による
自宅建物全体の解体 →③更地による引渡し」とする。
・売買契約は「土地の売買契約」とし、建物は売買目的物に含まない。
契約書には「引渡しまでに売主の負担により現存する自宅建物を
全解体し、更地で引き渡す」旨の特約(更地引渡し特約)を付す。
【質 問】
1、上記の事実関係において、売買契約締結時には
居住用家屋が現存しているものの、契約に基づき
売主が引渡しまでに当該家屋全体を解体し、
更地で引き渡す場合、当該土地の譲渡について、
措置法第35条第1項の3,000万円の特別控除を
適用できるものと解してよいか。
2、仮に、売却対象地自体には自宅建物が直接存せず、
今回でいえば庭先部分のみの譲渡であっても、
当該土地が従前から居住用家屋の敷地の用に供されており、
売買契約に基づき引渡しまでに自宅建物全体を解体し、
更地として引き渡す場合には、上記1と同様に、
措置法第35条第1項の3,000万円特別控除を
適用することができるものと解してよいか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法35条1項、租税特別措置法通達35-2(1)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自己が所有し、現に居住する自宅建物および
その敷地について、二世帯住宅への建て替えを予定している。
・建築資金捻出のため、自宅敷地の一部を分筆し、第三者へ売却する。
・現況の売却対象地には、自宅建物の一部(玄関ポーチ等)が
かかっているが、建て替えに伴い、自宅建物全体を解体。
・売買手順は、「①売買契約の締結→②売主負担による
自宅建物全体の解体 →③更地による引渡し」とする。
・売買契約は「土地の売買契約」とし、建物は売買目的物に含まない。
契約書には「引渡しまでに売主の負担により現存する自宅建物を
全解体し、更地で引き渡す」旨の特約(更地引渡し特約)を付す。
【質 問】
1、上記の事実関係において、売買契約締結時には
居住用家屋が現存しているものの、契約に基づき
売主が引渡しまでに当該家屋全体を解体し、
更地で引き渡す場合、当該土地の譲渡について、
措置法第35条第1項の3,000万円の特別控除を
適用できるものと解してよいか。
2、仮に、売却対象地自体には自宅建物が直接存せず、
今回でいえば庭先部分のみの譲渡であっても、
当該土地が従前から居住用家屋の敷地の用に供されており、
売買契約に基づき引渡しまでに自宅建物全体を解体し、
更地として引き渡す場合には、上記1と同様に、
措置法第35条第1項の3,000万円特別控除を
適用することができるものと解してよいか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法35条1項、租税特別措置法通達35-2(1)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

