[soudan 21637] 居住用家屋の取壊しが売買契約後となる場合の3,000万円特別控除の適用について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・自己が所有し、現に居住する自宅建物および
その敷地について、二世帯住宅への建て替えを予定している。

・建築資金捻出のため、自宅敷地の一部を分筆し、第三者へ売却する。

・現況の売却対象地には、自宅建物の一部(玄関ポーチ等)が
かかっているが、建て替えに伴い、自宅建物全体を解体。

・売買手順は、「①売買契約の締結→②売主負担による
自宅建物全体の解体 →③更地による引渡し」とする。

・売買契約は「土地の売買契約」とし、建物は売買目的物に含まない。
契約書には「引渡しまでに売主の負担により現存する自宅建物を
全解体し、更地で引き渡す」旨の特約(更地引渡し特約)を付す。


【質  問】

1、上記の事実関係において、売買契約締結時には
居住用家屋が現存しているものの、契約に基づき
売主が引渡しまでに当該家屋全体を解体し、
更地で引き渡す場合、当該土地の譲渡について、
措置法第35条第1項の3,000万円の特別控除を
適用できるものと解してよいか。


2、仮に、売却対象地自体には自宅建物が直接存せず、
今回でいえば庭先部分のみの譲渡であっても、
当該土地が従前から居住用家屋の敷地の用に供されており、
売買契約に基づき引渡しまでに自宅建物全体を解体し、
更地として引き渡す場合には、上記1と同様に、
措置法第35条第1項の3,000万円特別控除を
適用することができるものと解してよいか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条1項、租税特別措置法通達35-2(1)



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