[soudan 21626] 相続時精算課税制度と相続税の申告について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成23年8月に、今般の被相続人A(令和7年12月死亡)から相続人5人に
相続時精算課税制度を適用して土地を贈与していた。
その際の納税はない。
その相続人のうち1人BがAの相続開始前に死亡し、
相続時精算課税制度をBの相続人(配偶者および子2人)が承継した。
ただBの死亡の際の相続で当該土地(相続時精算課税制度の
適用を受けた)はBの配偶者(Aの相続人でない)が相続した。
【質 問】
Bの相続人が、相続時精算課税制度を承継したが、
その際の権利義務は配偶者が1/2で、子供が
1/2(二人なので一人1/4)承継するとなっている。
上記の事例の場合、配偶者が当該土地全てを相続したが、
そのことにかかわらず、承継は配偶者1/2と子供1/2と考えて、
Aの相続の際には子供の1/2分だけを
子供が1/4ずつ承継したとして
加算(配偶者の1/2は加算しない)すればよいのか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法21条の17①
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成23年8月に、今般の被相続人A(令和7年12月死亡)から相続人5人に
相続時精算課税制度を適用して土地を贈与していた。
その際の納税はない。
その相続人のうち1人BがAの相続開始前に死亡し、
相続時精算課税制度をBの相続人(配偶者および子2人)が承継した。
ただBの死亡の際の相続で当該土地(相続時精算課税制度の
適用を受けた)はBの配偶者(Aの相続人でない)が相続した。
【質 問】
Bの相続人が、相続時精算課税制度を承継したが、
その際の権利義務は配偶者が1/2で、子供が
1/2(二人なので一人1/4)承継するとなっている。
上記の事例の場合、配偶者が当該土地全てを相続したが、
そのことにかかわらず、承継は配偶者1/2と子供1/2と考えて、
Aの相続の際には子供の1/2分だけを
子供が1/4ずつ承継したとして
加算(配偶者の1/2は加算しない)すればよいのか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法21条の17①
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