[soudan 21636] 計画変更による経費性について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

(前期時点)当社において新規事業として学校施設を運営する予定であった。
学校施設に利用する校舎土地建物を市から入札・払い下げにて取得し、
登録免許税などの諸費用は経費算入済み。


(当期時点)計画が変更され、学校施設の運営については
当社の事業ではなく、別に学校法人を設立して
運営する予定となった(学校法人設立手続き中)。
学校施設の校舎土地建物は来期学校設立手続きにおいて
寄付にて譲り渡す予定。
計画変更を鑑み、固定資産税などの維持経費は
当社の経費ではなく学校への立替金として処理中。


(来期時点)不動産取得税の課税通知書が到着予定。


【質  問】

当社における下記処理について問題ないかご確認、
また方針についてご教示いただければありがたいです。

①前期・校舎土地建物取得時:登録免許税等の
取得関連費用を経費計上している(当時は当社事業に関連する資産であった)
→当期計画変更により経費計上を取り消す修正申告をすべきでしょうか?
または、あくまでも取得当時は当社経費であり
修正申告は不要という考え方は成立するでしょうか?

②当期計画変更:計画変更のため、維持費用や水道光熱費などは
当社の経費ではなく学校への立替金として計上している

③来期:不動産取得税は前期の取得自体に係る税金と思いますが、
来期課税予定となります。
処理として経費処理または学校への立替金どちらが妥当でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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