[soudan 21628] 消費税輸出免税の取扱いについて(令和8年10月改正対応)
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

令和8年10月1日施行の消費税改正(現金受領及び支払者が
取引の相手方からのものであることが明らかでない方法による受領について、
仕向国の輸入許可書等相当書類(以下「指定書類」)の保存を追加で求めるもの)
への対応を、中国向け輸出を行う顧問先3社について検討しております。


【前提】
中国貿易を行うA社・B社・C社の3社です。


・いずれも日本で商品を仕入れし、中国へ輸出しております
・いずれも輸出許可書は保存済みです
・いずれも顧客からの売上代金の回収はAlipay又は
WeChat Payを使用しています

各社の販売形態は以下の通りです。


① A社:中国のECサイト(タオバオ)で販売しており、
日本から顧客へ直接輸出しています。


② B社:中国のECサイト(タオバオ)で販売しておりますが、
日本から中国の自社倉庫へ一旦送付し、
現地スタッフが梱包等を行ってから顧客へ発送しています。


③ C社:顧客と直接取引を行っており、日本から顧客へ直接輸出しています。


【質  問】

1. B社の取引区分について
 B社は一度中国の自社倉庫へ商品を移転してから現地で
顧客へ発送しているため、日本からの輸出取引(消費税上の
輸出免税取引)ではなく、中国国内で行われる販売
(消費税上は国外取引)と整理すべきではないかと考えております。
この場合、今回の改正(現金受領等の指定書類問題)は
対象外となると整理しておりますが、この解釈で
問題ないかご確認いただきたく存じます。


2. A社・C社のAlipay・WeChat Pay受領について
 A社はECサイトであるタオバオの取引記録(第三者記録)が
存在する一方、C社は顧客との直接取引であり
このような第三者記録がありません。
しかし、支払者が輸出取引の相手方であることが
取引記録上客観的に明らかであれば、Alipay等の
決済以外の指定書類の保存は不要と整理できる余地が
あると考えておりますが、この理解で問題ないか、
特に第三者記録の有無(A社タオバオ経由とC社直接取引)に
よって判断に差が生じるという整理の当否について、
ご見解をうかがえたく存じます。

(ここからは私見になりますが、現時点で国税庁からAlipay等の
電子決済サービスを名指しした公式見解が公表されていませんが、
財務省の税制改正の解説では、例示として暗号資産や商品券等の
決済について「決済手段の媒介等を業とする事業者を
介さずに受領する場合」には指定書類の保存が必要とされる一方、
そうした媒介業者(暗号資産交換業者等)を介して受領し、
かつ支払者が取引の相手方であることが取引記録上明らかな場合は、
銀行振込に準じた取扱いとなり得ることが読み取れます。
このことからAlipay等の、公的な許可・登録を
受けた決済事業者を利用する取引についても銀行振込に
準じた取扱いとなり得ると考えております)

3.共通する懸念点
①Alipay・WeChat Payは法人名義ではなく
代表者個人名義(法人名義では作れません)である点。

②Alipay・WeChat Payへの
顧客からの入金表示は顧客が自由に決めたアカウント名となっていることで、
支払者が取引の相手方からのものであることが
明らかでないと判断されないかという点
③Alipay・WeChat Payへの
入金後、日本へ送金する際に地下銀行等を利用している点。

(私見ですはありますが、仮に①②の点で代表者個人名義の
受領を法人の受領と整理できるのであれば、
指定書類要件上の受領は当該Alipay等への
入金時点で完結しており、その後の地下銀行を
利用した国内送金は内部の資金移動にとどまり、
今回の改正の対象にはならないと考えております)

【参考条文・通達・URL等】

【消費税法基本通達(7-2-24)】

【国税庁改正のパンフレット・Ⅲ】
www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf

【財務省・税制改正の解説・P854-856】
www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/explanation/PDF/p0823-0860.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!