[soudan 21624] 投資代行に伴う詐欺被害債権の帰属と相続税評価について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税
【対象顧客】
個人
【前 提】
【事例の概要】
1.被相続人Aの資金を、親族Bが預かって投資を行ったが、
投資詐欺であったことが判明。
2.A・B間には「Aが高齢のためBが投資を代行する」
旨の書面(手書きの契約書、公正証書ではない)が存在し、
Bは「実質的な投資債権はAに帰属する」と主張している。
3.一方で、対外的な裁判(詐欺加害者への損害賠償請求)においては、
Bが原告となって係争中である。
4.Bには不動産等の資産があり、資力自体は十分にある。
【弁護士の見解】
本件に関し、法的な権利関係を弁護士に確認したところ、
以下の整理になるとの助言をいただきました。
・Aが有するのは、Bに対する「寄託金返還請求権」
(預けた金を返せという権利)である。
・現在裁判で争っている詐欺加害者への「損害賠償請求権」は、B固有の権利である。
【質 問】
「実質的な帰属」による評価減の余地について
Bの主張通り「形式はB名義だが、実質的な投資主はAである」として、
Aの相続財産を「詐欺師に対する損害賠償請求権」として認定し、
回収不能による評価減を行う余地はありますでしょうか。
裁判の原告がBであるという「形式」がある以上、
税務署に対して「実質はAの財産である」という主張を
通すのは(=寄託金返還請求権としての認定を覆すのは)、
実務上極めて困難なものでしょうか。
裁判との整合性およびBの資力から見て、
「AのBに対する貸付金(寄託金返還請求権)」として
額面評価せざるを得ないと考えておりますが、
このようなケースで評価減が認められ得るロジックや事例を
ご存知でしたら、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税
【対象顧客】
個人
【前 提】
【事例の概要】
1.被相続人Aの資金を、親族Bが預かって投資を行ったが、
投資詐欺であったことが判明。
2.A・B間には「Aが高齢のためBが投資を代行する」
旨の書面(手書きの契約書、公正証書ではない)が存在し、
Bは「実質的な投資債権はAに帰属する」と主張している。
3.一方で、対外的な裁判(詐欺加害者への損害賠償請求)においては、
Bが原告となって係争中である。
4.Bには不動産等の資産があり、資力自体は十分にある。
【弁護士の見解】
本件に関し、法的な権利関係を弁護士に確認したところ、
以下の整理になるとの助言をいただきました。
・Aが有するのは、Bに対する「寄託金返還請求権」
(預けた金を返せという権利)である。
・現在裁判で争っている詐欺加害者への「損害賠償請求権」は、B固有の権利である。
【質 問】
「実質的な帰属」による評価減の余地について
Bの主張通り「形式はB名義だが、実質的な投資主はAである」として、
Aの相続財産を「詐欺師に対する損害賠償請求権」として認定し、
回収不能による評価減を行う余地はありますでしょうか。
裁判の原告がBであるという「形式」がある以上、
税務署に対して「実質はAの財産である」という主張を
通すのは(=寄託金返還請求権としての認定を覆すのは)、
実務上極めて困難なものでしょうか。
裁判との整合性およびBの資力から見て、
「AのBに対する貸付金(寄託金返還請求権)」として
額面評価せざるを得ないと考えておりますが、
このようなケースで評価減が認められ得るロジックや事例を
ご存知でしたら、ご教示いただけますと幸いです。
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