[soudan 21617] 相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続開始時点で売買契約中であった不動産について、
被相続人が当該不動産の売主です。
所得税の申告に関しては契約日基準と引き渡し日基準が選択出来ますが、
マイホームの3,000万円の控除が受けられる事や
住民税がかからない事から所得税の申告では
契約日基準を選択して被相続人の準確定申告で
譲渡税申告を行っています。


【質  問】

・マイホームの3000万円控除を受けるため、
また住民税がかからないように
有利選択で契約日基準を選択しましたが
それ自体は問題ないでしょうか。
マイホーム控除は適用可能という判断で間違いないでしょうか。

・相続発生前に相続人が立て替えた里道の買い取り50万円と
家財等の処分費100万円、また相続発生後に相続人が
支払った仲介手数料100万円を債務控除に計上しましたが
問題ないでしょうか。
特に仲介手数料についてですが、引き渡し日基準を選択した場合は
相続人が負担すべき経費となると考えた場合は
債務控除に計上出来ないと考えられる可能性もあるかと思い質問させて頂きました。
契約日基準と引き渡し日基準どちらを選択するかによって
債務控除の可否が変わるのも不合理だと思いますので
引渡し日基準であっても被相続人の経費であると考え、
債務控除可能と判断出来るなら違和感はありません。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税



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