[soudan 21620] 非永住者が翌年に送金した場合の前年の国外源泉所得の課税関係
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
e2税理士事務所の伊東です。
以下について教えてください。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
以下の事実関係を前提に質問します。
・個人Aは、2026年及び2027年の各年を通じて、日本の所得税法上の非永住者です。
・2026年に国外源泉所得が発生し、当該所得は国外の本人名義口座で受領しました。
・2026年中には、国外から日本国内への送金その他の送金に準ずる行為はありませんでした。
・2027年に、2026年に受領した資金の一部を、国外の本人名義口座から
国内の本人名義口座へ送金しました。
・2027年には、新たな国外源泉所得その他の国外払いの所得は発生していません。
【質 問】
所得税法施行令第17条第4項第1号は、各年ごとに、その年に生じた国外源泉所得と、
その年に国外から送金を受領した金額とを対応させる規定と理解しています。
そのため、2026年に国外源泉所得が発生しても、2026年中に送金がなければ、
その所得は日本の課税対象とはならず、2027年にその資金を送金したとしても、
2026年の国外源泉所得が2027年の課税対象となったり、
2026年分に遡って課税されたりすることはないと考えています。
また、2027年に新たな国外源泉所得等が発生していない上記前提では、
2027年の送金額自体も課税所得にはならないと考えています。
この理解でよいでしょうか。
【参考条文】
所得税法第7条第1項第2号
所得税法施行令第17条第4項第1号
e2税理士事務所の伊東です。
以下について教えてください。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
以下の事実関係を前提に質問します。
・個人Aは、2026年及び2027年の各年を通じて、日本の所得税法上の非永住者です。
・2026年に国外源泉所得が発生し、当該所得は国外の本人名義口座で受領しました。
・2026年中には、国外から日本国内への送金その他の送金に準ずる行為はありませんでした。
・2027年に、2026年に受領した資金の一部を、国外の本人名義口座から
国内の本人名義口座へ送金しました。
・2027年には、新たな国外源泉所得その他の国外払いの所得は発生していません。
【質 問】
所得税法施行令第17条第4項第1号は、各年ごとに、その年に生じた国外源泉所得と、
その年に国外から送金を受領した金額とを対応させる規定と理解しています。
そのため、2026年に国外源泉所得が発生しても、2026年中に送金がなければ、
その所得は日本の課税対象とはならず、2027年にその資金を送金したとしても、
2026年の国外源泉所得が2027年の課税対象となったり、
2026年分に遡って課税されたりすることはないと考えています。
また、2027年に新たな国外源泉所得等が発生していない上記前提では、
2027年の送金額自体も課税所得にはならないと考えています。
この理解でよいでしょうか。
【参考条文】
所得税法第7条第1項第2号
所得税法施行令第17条第4項第1号
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