[soudan 21623] 未分割遺産に係る期限後申告での小規模宅地等の特例適用手続きについて
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続開始日:令和5年11月26日(申告期限:令和6年9月26日)
・相続人 子2人
・申告状況:期限内申告は未提出(現時点で無申告)
・税務署からの調査通知:なし
・遺産分割の状況:未了。
令和8年中に分割協議成立の見込み
 (申告期限後3年以内=令和9年9月26日までの分割となります)
・対象財産:小規模宅地等の特例の要件を満たす宅地を含む
・措置法69条の4第4項ただし書により、
申告期限後3年以内に分割されれば
 特例の適用が可能であること
・同条第7項により、期限後申告書でも特例の適用を受けられること
・小規模宅地の特例の適用により、相続税の納税額は 0 円になる見込み

【質  問】

1.次のいずれの手続きが一般的か、または
別の適切な方法があればご教示ください。


案1:先行申告+更正の請求
 ① 未分割を前提とした期限後申告書を提出(特例適用なし)
 ② 「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
 ③ 分割成立後、分割の日の翌日から4か月以内に
   小規模宅地等の特例を適用した更正の請求書を提出
 ※①から③が同時でも良い。


案2:分割後の期限後申告で直接適用
 分割成立後、特例を適用した期限後申告書を提出

2.延滞税・無申告加算税はどうなりますでしょうか。

本来であれば期限内申告で、未分割申告による納税が発生します。

案1と案2のどちらでもその分の過少申告加算税や延滞税が発生するのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措置法69条の4第4項ただし書



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