[soudan 21621] 期限切れ欠損金の適用について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年10月に相続が発生しました。
財産の調査をしていると、被相続人が株主であり
代表取締役である法人があったことがわかりました。

令和8年5月が決算月であったため、そのタイミングで解散し、
現在は清算結了に向けて動いています。

その後、その法人で死亡保険金に加入されていたので、
清算事務年度である令和8年8月に死亡保険金を
法人が1,000万円受け取りました。
保険積立金や経費を控除すると課税所得は800万円です。

清算結了は9月末日を予定しております。

その際の別表5(二)の期首利益積立金額は800万円あり、
そちらを利用できると令和8年9月期の
清算結了の申告においては税額がゼロとなる予定です。

なお、相続税の申告はすでに提出済です。


【質  問】

今回の相続税の申告の際の株価評価において死亡保険請求権の
計上及び保険差益の法人税等の控除もふまえて株価を算定し、
相続財産に計上しています。

期限切れの欠損金がある場合においては、株価評価の際に
保険差益に対応する法人税等は控除してはいけないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/01.htm



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