[soudan 21615] 一般社団法人のグループ法人税制の対象及び解散について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇一般社団法人A: 営利のみ行う法人
〇普通法人B: Aの100%子会社
〇一般社団法人X:
・社員はAとB
・営利のみ行う法人
・10月に解散予定
・定款に定める残余財産の帰属は会員総会の決議にて決定する
こととなっている
・資産は現預金500万のみ
組織図は別途添付しました
【質 問】
御質問1
Xの残余財産について、会員総会の決議を行うことによって
社員であるBに現預金500万を分配することは可能でしょうか?
御質問2
上記のA.B.X.のグループ法人税制の対象の有無について。
発行済株式又は出資の100%保有関係で判断されることから
一般社団法人自身が被支配側になることは構造的に不可能である
という点から、
Xは対象外と考えて間違いないでしょうか?
御質問3
Xの残余財産500万円をBに分配する時、
2社の仕訳は下記のようになると考えますが
間違いないでしょうか?
Xの仕訳 寄付金/預金
Bの仕訳 現金/受贈益
以上3点ご教授賜りますよお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260924_2.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇一般社団法人A: 営利のみ行う法人
〇普通法人B: Aの100%子会社
〇一般社団法人X:
・社員はAとB
・営利のみ行う法人
・10月に解散予定
・定款に定める残余財産の帰属は会員総会の決議にて決定する
こととなっている
・資産は現預金500万のみ
組織図は別途添付しました
【質 問】
御質問1
Xの残余財産について、会員総会の決議を行うことによって
社員であるBに現預金500万を分配することは可能でしょうか?
御質問2
上記のA.B.X.のグループ法人税制の対象の有無について。
発行済株式又は出資の100%保有関係で判断されることから
一般社団法人自身が被支配側になることは構造的に不可能である
という点から、
Xは対象外と考えて間違いないでしょうか?
御質問3
Xの残余財産500万円をBに分配する時、
2社の仕訳は下記のようになると考えますが
間違いないでしょうか?
Xの仕訳 寄付金/預金
Bの仕訳 現金/受贈益
以上3点ご教授賜りますよお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260924_2.png
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