[soudan 21622] 外資系企業の日本子会社設立にあたり、親会社が負担したEOR(雇用主代行)サービス利用料の税務
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・アメリカの現地法人が親会社として、日本法人の子会社を設立する予定です。

・現在、当該日本法人の社長に就任する予定の日本人が動いて、
日本法人の設立登記手続きや銀行口座開設、営業先へのあいさつなどを進めています。

・社長就任予定の方は、アメリカの親法人が
日本の人材サービス会社が提供しているEORサービスを利用して、間接的に雇用されています。

・EORサービスというのは、海外にまだ現地法人を設立していない段階でも、
外資系企業が現地で人が雇用できるように、現地の会社が代わりに雇用契約を行って、
給料の支払いや社保の加入も行うサービスです。
「給料、社会保険料」+「サービス利用料」を加算した金額が利用企業に対して請求されます。

・現在、EORサービスの費用はすべてアメリカの親法人が負担しています。

・しかし、日本法人の設立に係る費用であることから、
日本法人が設立され、法人口座もできた段階で、
設立準備時期にかかったEOR費用をまとめて、
アメリカの親法人から日本法人へ請求する予定です。


【質  問】

1.アメリカの親法人から日本法人へ、設立後に請求されるEOR費用は、
定期同額給与や事前確定届出給与の規制は受けずに、損金として計上することは可能でしょうか。
形式上は法人設立前でまだ役員ではなかった時期に係る人件費のため、
役員報酬関係の規制は受けないものと考えております。
また、日本法人側の処理としては、創立費、開業費として
処理するようなかたちになるのではないかと考えております。


2.上記の時間軸として、2025年からEORサービスを利用しており、
やっと2026年10月頃に法人が設立される予定です。
この法人が12月決算のため、2026年12月期決算がはじめての決算になるのですが、
2025年分のEORサービス費用も、2026年12月期決算において
損金計上可能でしょうか。
創立費、開業費として整理できるならば、前期以前に発生した費用でも
損金にできるのではないかと考えております。


3.当該法人は1期目から消費税の課税事業者になる予定ですが、
アメリカの親法人から請求されるEORサービス費用について、
・「人件費に相当する部分」は仕入税額控除対象外
・「サービス利用料」に相当する部分は仕入税額控除対象
という理解になるでしょうか。


4.源泉徴収の論点が少し気になりましたが、
既にEORサービス会社において本人への給与支給時に源泉徴収は行っており、
かつ、アメリカの親法人へ支払う金額も、あくまでも立替してもらっていた費用を精算しているだけのため、
源泉徴収の論点は特に考慮する必要はないと考えていますが、
その理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!