[soudan 21608] 所得税法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の価額
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

所得税法第58条(固定資産の交換の場合の
譲渡所得の特例)を適用する土地の交換をします。


【質  問】

個人間の土地の交換の時における取得資産の
価額と譲渡資産の価額の価額として路線価を
使用することは妥当でしょうか。

個人間で持分の「交換」や「買い取り」を行う場合の
基準は「時価(実勢価格)」という理解です。
路線価ベースで等価交換や精算を行った場合、
時価との差額に対して「著しく低い価額での
譲渡(低額譲渡)」とみなされ、利益を受けた親族に対して
多額の贈与税が課税されるのではないかとの疑念もございます。

【参考条文・通達・URL等】

所法58、所基通58-6



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