[soudan 21601] 一般社団法人の理事に対する事前確定届出給与の取扱い
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・非営利型法人に該当しない普通法人型の一般社団法人です。

・当該法人は同族会社には該当しません。

・理事に対して月額等の定期給与は支給していません。

・理事報酬について、定款上、社員総会の決議により
定めることとされています。

・今後、理事に対して年1回又は年数回、金銭による
報酬(賞与)を支給することを検討しています。


【質  問】

① 上記の場合、法人税法34条1項2号の
「定期給与を支給しない役員に対して同族会社に
該当しない法人が支給する金銭による給与」に
該当し、事前確定届出給与に関する税務署への
届出は不要との理解でよいでしょうか。


② 届出不要の場合でも、「所定の時期に確定した額を
支給する旨の定め」は必要と理解しています。
この「定め」は、いつまでに行う必要がありますか。


③ 定時社員総会において、対象理事、支給日及び支給額を
あらかじめ決議しておく必要がありますか。
それとも、職務執行期間の途中に臨時社員総会を開催し、
その後の支給日及び支給額を決議した場合でも、
事前確定届出給与として損金算入できますか。


④ 例えば、期中に利益状況を確認した後、
臨時社員総会で「理事Aに○月○日、300万円を支給する」
と初めて決議した場合、当該300万円は損金算入できますか。


⑤ 臨時社員総会での決議が認められる場合、
決議時期について「職務執行開始日から1か月以内」等の
期限・制約はありますか。
税務署への届出が不要な法人についても、通常の
事前確定届出給与の届出期限と同様に考える必要がありますか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第34条第1項第2号
・法人税法施行令第69条
・法人税基本通達9-2-12、9-2-14
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条
・国税庁「No.5211 役員に対する給与」
・国税庁「事前確定届出給与に関する届出」
・国税庁「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」



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