[soudan 21581] 【短期分離譲渡所得の軽減税率の適用について】【収用等の代替資産取得についての考え方】
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

土地4筆と建物(アパート)が市に収用等され対価補償金を取得しました。
土地4筆の内訳
①アパート用地の1部、②他の貸付駐車場用地の1部、③居住用敷地の1部が2筆
(土地4筆にはそれぞれ金額の内訳明細があります。)
建物については解体しているため移転補償金を対価補償金と認識しました。
建物および土地の2筆(①②)が短期譲渡に該当します。

【質  問】

【短期分離譲渡所得の軽減税率の適用について】
収用等の特別控除5,000万円を適用したとした場合、軽減税率15%の適用は
土地又は土地の上に存する権利に限定されていると思います。

ですので、建物の短期譲渡所得より特別控除5,000万円を適用し、土地部分の短期譲渡所得について※措置法規則第11条の1項1の規定により軽減税率の適用を受けようと思います。

収用等について土地部分の譲渡所得に、短期譲渡所得の軽減税率(措法32③)が適用可能でしょうか?また、認識について間違いないか?

ご教授お願い致します。

【収用等の代替資産取得についての考え方】
前提の収用等の場合において、5,000万円控除は適用せず、下記の代替資産を取得することとしました。
(1)②の残地部分(自己所有)に新たにアパートを建設。
(2)上記の他に市が斡旋した他の土地(一括譲渡方式)を第三者から取得。
代替資産の取得した場合の課税の特例には、
(個別法)、(一組法)、(事業継続法)
有利不利はございますが、下記ご教授ください。

1.①及び②の土地、建物(アパート)→ (1)新築アパートを代替資産
とした場合に、一組法と事業継続法は納税者の選択でよろしいでしょうか?

そもそも②の他の貸付駐車場用地が含まれることから一組法は適用できず、事業継続法のみの適用でしょか?
一組法が適用できない場合、①及び建物(アパート)→新たなアパートの組み合わせで一組法は可能でしょうか?

2.③の土地 → (2)代替資産
については、個別法は適用可能でしょうか?

3.上記の他の組み合わせとして、①②③の土地と(2)。
建物アパートと新築アパート。
の組み合わせも可能でしょうか?

4.代替資産取得の特例においても短期譲渡所得の軽減税率は適用可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

【短期分離譲渡所得の軽減税率の適用について】
措置法32条③、措法33の4
措置法規則第11条1項1~3
措置法規則第13条の5第1項
【収用等の代替資産取得について】
措法33条
措置法施行令22条④⑤⑥
措置法通達逐条解説33-39~42



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