[soudan 21598] 事業譲渡・法人清算に伴う役員退職金の損金算入および功績倍率について
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(A社)の事業譲渡および清算に伴い、実質的経営者である
役員へ退職金を支給する予定です。
本件に関する「実質的退職の該否リスク」および「功績倍率の選択」
についてご教示をお願いいたします。
【前提】
■ 人物
A社(当方関与先):訪問介護事業者。本件事業譲渡後に清算予定。
対象役員(妻・60歳):A社の実質的経営者。ただし、便宜上
(代表は男性が良いという理由のみ)、
夫を名目上の代表取締役として登記しており、対象役員(妻)は
登記上「平取締役」となっている。
今回、退職金の支給対象者は妻。夫は過去に報酬を受け取った
ことはなく、勤務実態もない。
B社(譲渡先):同業他社の訪問介護事業者。
■ 事業譲渡と譲渡先(B社)の特殊事情
A社の顧客・スタッフ・事業所をそのままB社へ譲渡する。
B社は今回の事業譲受にあたり、B社代表とB社スタッフ間でトラブル
が生じ、既存スタッフが新会社を設立して独立した。
その新会社はB社の事業所を使用することになる。
そのため現在のB社は、実質B社代表1名と少数の顧客のみが残る状態
となり、事業所はA社の事業所を使用する。
結果として「B社は実質的にA社の事業を引き継ぐだけの器」のような
状態となる。
■ 対象役員(妻)の今後の処遇
事業譲渡後、B社へ移籍する。
現状はB社の「取締役」に就任する予定。(※ただし、税務上の必要が
あれば「従業員」として勤務するようアドバイスすることは可能)。
【質 問】
上記の状況を前提に、以下の2点について先生のご見解を
お聞かせいただけますでしょうか。
■ 質問1:退職金の損金算入性(実質的引退の否認リスク)に
ついて A社は清算するため、形式上は法人が消滅し完全な退職
となります。
しかし、譲渡先(B社)の実態が「実質的なA社事業の継続」
に近い状態であり、かつ対象役員(妻)がB社へ移籍して
事業に関与し続けることから、税務上「実質的に引退していな
い(実質的退職に該当しない)」として損金算入が否認される
リスクはどの程度あるとお感じになられますでしょうか。
(B社での就任役職が「取締役」の場合と「従業員(使用人)」
に留めた場合でのリスクの差異等も含めてご意見を伺えますと
幸いです。)
■ 質問2:功績倍率の算定基礎(実質か登記か)について
対象役員(妻)の退職金適正額を算定(功績倍率法)するに
あたり、適用する功績倍率を迷っております。
実態に即して「代表取締役としての功績倍率」を使用すべきか、
それとも登記上の役職である「平取締役としての功績倍率」
に留めるべきでしょうか。
私見といたしましては、「登記上の役職(平取締役)の功績
倍率」を採用しておくべきと考えておりますが、
この理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(A社)の事業譲渡および清算に伴い、実質的経営者である
役員へ退職金を支給する予定です。
本件に関する「実質的退職の該否リスク」および「功績倍率の選択」
についてご教示をお願いいたします。
【前提】
■ 人物
A社(当方関与先):訪問介護事業者。本件事業譲渡後に清算予定。
対象役員(妻・60歳):A社の実質的経営者。ただし、便宜上
(代表は男性が良いという理由のみ)、
夫を名目上の代表取締役として登記しており、対象役員(妻)は
登記上「平取締役」となっている。
今回、退職金の支給対象者は妻。夫は過去に報酬を受け取った
ことはなく、勤務実態もない。
B社(譲渡先):同業他社の訪問介護事業者。
■ 事業譲渡と譲渡先(B社)の特殊事情
A社の顧客・スタッフ・事業所をそのままB社へ譲渡する。
B社は今回の事業譲受にあたり、B社代表とB社スタッフ間でトラブル
が生じ、既存スタッフが新会社を設立して独立した。
その新会社はB社の事業所を使用することになる。
そのため現在のB社は、実質B社代表1名と少数の顧客のみが残る状態
となり、事業所はA社の事業所を使用する。
結果として「B社は実質的にA社の事業を引き継ぐだけの器」のような
状態となる。
■ 対象役員(妻)の今後の処遇
事業譲渡後、B社へ移籍する。
現状はB社の「取締役」に就任する予定。(※ただし、税務上の必要が
あれば「従業員」として勤務するようアドバイスすることは可能)。
【質 問】
上記の状況を前提に、以下の2点について先生のご見解を
お聞かせいただけますでしょうか。
■ 質問1:退職金の損金算入性(実質的引退の否認リスク)に
ついて A社は清算するため、形式上は法人が消滅し完全な退職
となります。
しかし、譲渡先(B社)の実態が「実質的なA社事業の継続」
に近い状態であり、かつ対象役員(妻)がB社へ移籍して
事業に関与し続けることから、税務上「実質的に引退していな
い(実質的退職に該当しない)」として損金算入が否認される
リスクはどの程度あるとお感じになられますでしょうか。
(B社での就任役職が「取締役」の場合と「従業員(使用人)」
に留めた場合でのリスクの差異等も含めてご意見を伺えますと
幸いです。)
■ 質問2:功績倍率の算定基礎(実質か登記か)について
対象役員(妻)の退職金適正額を算定(功績倍率法)するに
あたり、適用する功績倍率を迷っております。
実態に即して「代表取締役としての功績倍率」を使用すべきか、
それとも登記上の役職である「平取締役としての功績倍率」
に留めるべきでしょうか。
私見といたしましては、「登記上の役職(平取締役)の功績
倍率」を採用しておくべきと考えておりますが、
この理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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