[soudan 21597] 地方税の分割基準の修正により地方税の修正があった場合
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社の情報は以下の通りです。

3月決算法人です。

東京都のみに事務所を有していましたが、
R7年10月に新たに神奈川県横浜市に事務所を開設しました。

R8年3月期の確定申告において、神奈川県及び横浜市への申告を失念しました。

R8年8月において、東京都に更正の請求、
神奈川県及び横浜市に修正申告書を提出しました。

その結果、R8年3月期の別表(1)④の
未納道府県民税・未納市町村民税・差引翌期首現在利益積立金額の金額が変更されました。

また、別表5(2)②当期発生額及び⑥期末現在未納税額の金額も変更されました。


【質  問】

法人税・地方法人税・消費税に変更はないのですが、
別表5(1)及び(2)の金額に変更が入った場合、
税務署に修正後の別表5(1)及び(2)を提出すべきですか?
または、翌期の確定申告書の別表5(1)①及び(2)①を
修正後の金額に訂正しておけばよいですか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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