[soudan 21593] 生産緑地の納税猶予の対象部分について
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

生産緑地を所有していた方が亡くなり、
農業相続人が農地を引き継ぎ、納税猶予を受ける予定です。

その生産緑地内に農機具小屋があるのですが、
地面をコンクリートで地固めしております。


【質  問】

農機具小屋部分とそれ以外の生産緑地部分についての評価は、
以下のとおりで宜しいでしょうか。

農機具小屋部分を分筆はせず、農機具小屋の
軒先で地積を現況測量してもらう予定です。

そして、全体の生産緑地を評価した上で、
農機具小屋部分とそれ以外に面積按分して評価額を計算したいと思っております。

農機具小屋部分については、整地費や生産緑地の減額割合(5%)は
反映しない形をとります。

そのうえで、農機具小屋部分については特定事業用宅地等の
対象とし、それ以外の生産緑地部分については納税猶予の対象に
することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-169_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4626.htm



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