[soudan 21595] 役員貸付金と役員退職金・弔慰金との相殺について
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

設立から30期目の法人(飲食業・同族会社)
年商2800万円程度

【質  問】

法人から代表取締役への役員貸付金があり、
利息込みで約1,600万円となっています。


このたび代表取締役が死亡したため、
この役員貸付金について、代表取締役に対する
死亡退職金および弔慰金と相殺することを検討しています。


法人の手元資金は約300万円です。

なお、代表取締役の勤続年数は27年、役員報酬月額は35万円です。

下記の金額を支給すること等について、法人税法上損金として
認められるかご教示いただけますでしょうか。


① 死亡退職金について、勤続年数27年、
役員報酬月額35万円、功績倍率1.5として14,175,000円を支給

② 弔慰金として35万円×6ヶ月=2,100,000円を支給

③ 死亡退職金および弔慰金の合計額16,275,000円を、
役員貸付金約1,600万円と相殺(双方の資金移動はありません)し、
残額は法人から相続人へ一括支給する。


特に、法人の事業規模や手元資金が約300万円しかないことから、
功績倍率の観点に加えて、事業規模や資金力の面で、
過大な支給として問題視されることはないのか確認したいと思っています。

また前提として、株主総会の決議により役員退職金・弔慰金の額を確定し、
残金の支払い時期を決議する予定であり、
決議日の属する事業年度に損金計上する予定です。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

ございません。



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