[soudan 21587] 海外移住後に配偶者だけが国内社宅に住み続ける場合の賃貸料評価
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

税目:所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
対象顧客:個人・法人

前提条件:
以下の事実関係を前提に質問します。

・内国法人A社は、国内に所有する土地付き住宅を、代表取締役とその妻の居住用と
 して代表者に貸与しています。一般的な小規模住宅であり、豪華社宅には該当しない
 ことを前提とします。

・代表者から、所得税基本通達36-40・36-41による賃貸料相当額以上の社宅使用料を
 徴収する取扱いをしています。

・代表者は海外へ生活と事業の拠点を移し、国内のこの住宅には常住しなくなりま
 す。移住後もA社の代表取締役を継続し、不動産管理や会社維持に必要な職務を行います。

・妻は引き続き一定期間、この住宅に居住します。妻自身の役員・使用人としての資
 格に基づく貸与ではなく、代表者への社宅貸与を継続し、使用料も代表者がA社に支
 払う形を検討しています。

・住宅には従来事務所として使っていた部分もありますが、その使用を終了して居住
 用に転用する場合には、貸与範囲の変更に応じて賃貸料相当額を再計算し、必要な額
 を徴収するものとします。会社として妻の継続入居を認める手続も行う前提です。

質問:
所得税基本通達36-40では、役員に貸与する住宅等について「当該役員の居住の用に
供する家屋」とされています。

本件でも、代表者との社宅貸与関係を継続し、その家族である妻が住み、代表者が所
定の賃貸料相当額を負担するのであれば、代表者への社宅貸与として36-40・36-41の
評価を継続できるでしょうか。それとも、代表者本人が海外へ生活の本拠を移して国
内住宅に常住しなくなるため、この評価は使えず、一般の賃貸取引として通常の市場
賃料によるべきでしょうか。

私見としては、代表者が非居住者になることや妻のみが居住することだけで直ちに社宅の
取扱いがなくなるとは考えていません。ただし、日本法人の通常業務に従事するための
一時的な単身赴任と、事業自体を海外へ移し妻だけが国内住宅に残る本件とを
同じように扱ってよいかは判断がついていません。本人の一時帰国時の利用や帰任予定の
有無によって判断が分かれるのでしょうか。

社宅評価を継続できない場合は、A社と妻との一般の賃貸借契約に切り替え、近隣同等物件の
市場賃料に基づく適正な賃料を実際に受領する方法で、低額貸与による代表者又は
妻への経済的利益が生じないようにする方針でよいでしょうか。

参考URL:
所得税基本通達36-40~36-43
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

タックスアンサーNo.2600「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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