[soudan 21584] 賃貸店舗(ファミレス)外装改修および駐車場アスファルト補修の修繕費性について
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人(不動産賃貸業・青色申告)
【質 問】
【前 提】
・甲(個人)は所有する土地建物を大手ファミレスチェーン(テナント)へ賃貸中。
・今期、店舗改修に伴い甲が外装・駐車場費用を負担(総額 約2,000万円・税込)。
・店内客席や厨房設備等の内装・設備改修費用は全額テナント(借主)が負担。
・甲負担工事の経緯および内容は以下の通りです。
① テナント本部からの要請・協議
・本部より「所有者負担」の要請を受け、対面説明の上、合意・契約を締結。
・事前交渉の文書はなく請負契約書が存在。
② 駐車場アスファルト補修(約810万円)
・経年劣化によるひび割れや補修痕が多数発生。
・全撤去(打ち替え)を避け費用抑止のため、既存の上から敷く
「表層打替え/オーバーレイ(開粒 T=50)」を選択。
・面積拡張や耐荷重向上目的ではない。
③ 建物外装改修工事(約785万円)
・雨漏り防止・防水性維持のための経年劣化対処。
・本部の点検基準に基づき、屋根張替塗装・外壁塗装・壁タイル補修を実施。
④ 植栽撤去・フェンス・花壇補修(約200万円)
・既存植栽の撤去処分、フェンス張替え、玄関タイル・花壇補修等の原状回復費用。
⑤ 新設部分の資産計上(約180万円)
・新設の手すり・ブロック(約91万円)と新規植栽・芝・シート(約85万円)は
「構築物」として区分資産計上。
【現状の処理方針】
・工事総額約2,000万円のうち、明確な新設部(手すり・新規植栽等)の
約180万円(約9%)を「構築物」計上。
・残額の約1,800万円(約91%)を「修繕費」として処理申告する方針。
【質 問】
【質問1】
新設設備等(約180万円・約9%)を「構築物」として区分資産計上した上で、
経年劣化対処の外装改修(約785万円)や費用抑止目的の
駐車場表層打替え/オーバーレイ工法(約810万円)等を
全額「修繕費(所得税法第37条)」で処理することの適否について、
一般的なご見解をご教示ください。
【質問2】
高額な修繕費計上に対し、税務調査で「資本的支出」と指摘されるリスクへ対処するため、
事前のやり取り文書がない状況下で、どのような事実関係
(写真、補修履歴、工法選定理由等)や証拠資料の保存が有効かご助言をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 37-10、37-11(修繕費と資本的支出の区分)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人(不動産賃貸業・青色申告)
【質 問】
【前 提】
・甲(個人)は所有する土地建物を大手ファミレスチェーン(テナント)へ賃貸中。
・今期、店舗改修に伴い甲が外装・駐車場費用を負担(総額 約2,000万円・税込)。
・店内客席や厨房設備等の内装・設備改修費用は全額テナント(借主)が負担。
・甲負担工事の経緯および内容は以下の通りです。
① テナント本部からの要請・協議
・本部より「所有者負担」の要請を受け、対面説明の上、合意・契約を締結。
・事前交渉の文書はなく請負契約書が存在。
② 駐車場アスファルト補修(約810万円)
・経年劣化によるひび割れや補修痕が多数発生。
・全撤去(打ち替え)を避け費用抑止のため、既存の上から敷く
「表層打替え/オーバーレイ(開粒 T=50)」を選択。
・面積拡張や耐荷重向上目的ではない。
③ 建物外装改修工事(約785万円)
・雨漏り防止・防水性維持のための経年劣化対処。
・本部の点検基準に基づき、屋根張替塗装・外壁塗装・壁タイル補修を実施。
④ 植栽撤去・フェンス・花壇補修(約200万円)
・既存植栽の撤去処分、フェンス張替え、玄関タイル・花壇補修等の原状回復費用。
⑤ 新設部分の資産計上(約180万円)
・新設の手すり・ブロック(約91万円)と新規植栽・芝・シート(約85万円)は
「構築物」として区分資産計上。
【現状の処理方針】
・工事総額約2,000万円のうち、明確な新設部(手すり・新規植栽等)の
約180万円(約9%)を「構築物」計上。
・残額の約1,800万円(約91%)を「修繕費」として処理申告する方針。
【質 問】
【質問1】
新設設備等(約180万円・約9%)を「構築物」として区分資産計上した上で、
経年劣化対処の外装改修(約785万円)や費用抑止目的の
駐車場表層打替え/オーバーレイ工法(約810万円)等を
全額「修繕費(所得税法第37条)」で処理することの適否について、
一般的なご見解をご教示ください。
【質問2】
高額な修繕費計上に対し、税務調査で「資本的支出」と指摘されるリスクへ対処するため、
事前のやり取り文書がない状況下で、どのような事実関係
(写真、補修履歴、工法選定理由等)や証拠資料の保存が有効かご助言をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 37-10、37-11(修繕費と資本的支出の区分)
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