[soudan 21580] 小規模宅地等(特定事業用宅地等)について
2026年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税

【対象顧客】

個人

【前  提】

1、母が亡くなりました
2、相続人は、父(配偶者)と子の、2人です。


3、土地の状況

【相続前】
土地
父:50%
母:50%(被相続人)

建物
父:40%
母:40%(被相続人)
子:20%

【相続後】
土地
父:50%
子:50%(母から相続した)

建物
父:40%
子:60%(母から40%分を相続した)

3、建物の状況

1Fで、父が「事業」を営んでいます
2F、3Fは、母、父、子の居住用で、父と子は現在も住んでいます。


【質  問】

母が所有していた土地の持分を、子が相続しました。

「事業」を営んでいる父ではなく、子が相続した点が気になっています。

子は、相続前も相続後も、事業に携わっていません。


この場合、「父」が事業を営んでいる1F部分に対応する土地につき、
事業を営んでいない「子」が土地を取得しても、
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)は
適用できないと考えてよろしいですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

(参考サイト1)

https://yg-tax.net/archives/6003

特定事業業宅地等とは
(2) 生計一親族が被相続人の宅地等で事業を営んでいたケース

このケースで特例を適用するためには、「被相続人と生計を一にしていた親族であって、
相続又は遺贈により取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を
【自己の事業の用】に供し、申告期限まで引き続きその宅地等を有していること」が必要です。

(参考サイト2)

https://stgy-souzoku.com/business-land-special/#sec-3

特定事業用宅地等とは
2. 生計一親族の事業用地の要件

① 事業継続要件
故人の生計一親族は、相続が始まる前から行っていた【自身の事業】を、
相続税の申告期限まで継続して運営すること。



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