[soudan 21579] 遺産分割協議書は、完成しているかどうか
2026年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

法定相続人兄(の税理士)と法定相続人弟(の税理士)
の意見が異なっています。

私は、法定相続人弟の税理士の税理士です。

私は弟側で兄とは違う相続税の申告書を税務署に出す予定です。

違っているところは、以下の通りです。

被相続人から株式会社X(法定相続人弟が株式の
100%を所有しています。)と
法定相続人弟(個人)に渡した金があります。

意見が相違しているのは、法定相続人兄(の税理士)は、
渡した金は(被相続人から見て)全額貸付金という意見です。

法定相続人弟(の税理士)は、株式会社Aに
相続開始日には会社としては存在しておらず、
貸付債権は法的に消滅しているという意見です。

これらはすべて法定相続人弟の資産となります
(税理士の見解の相違で、資産となる金額は違います。)。


したがって、法定相続人兄(の税理士)が計算した相続財産は、
法定相続人弟(の税理士)が計算した相続財産より多くなっています。

遺産分割協議書は、法定相続人兄(の税理士)の計算に基づき、
すでに印鑑を押して完成しております。

法定相続人兄弟は、この遺産分割協議書には異議は持っておらず、
遺産分割協議書を再度作成するということは考えておりません。

遺産分割協議書の中の株式、貸付金の書き方は、
下記の様なものであります。

「○.相続人××××(法定相続人弟です。)が取得する資産
〇.株式会社X 普通株式の全部
〇.××××及び株式会社Xに対する貸付金の全部」
となっております。

金額は書いておりません。

法定相続人弟(の税理士)によると、
「〇.株式会社X 普通株式の全部」はいらない、
「〇.××××及び株式会社Xに対する貸付金の
全部」のうち、「及び株式会社X」はいらないということです。


【質  問】

遺産分割協議書は、既に完成して、今後も訂正することはないので、
遺産分割協議書が完成しなければ使うことができない
小規模宅地等の特例等は使うことが可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

なし。



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