[soudan 21576] 給与非課税となる旅費・日当の精算方法について
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
所得税法第9条第1項第4号・所得税基本通達 9-3により、
会社から従業員に対する一定の旅費・日当の支給について、
給与課税はされず非課税とされています。
なお、法人税や所得税においては、領収証を紛失して証明できなくても、
代わりに旅費精算書や営業日報や従業員手控などにより補うことにより、
疎明・説明ができれば必要経費に計上することでき、損金算入も容認されます。
【質 問】
出張旅費につき立替支払した従業員が、そのコインパーキングや
タクシー料金の領収証を紛失した場合や、領収証の提出を省略したい場合について教えてください。
Q1.社内規定に基づく概算払(定額)方式の場合
規程に基づく定額支給なわけですので実費の確認はしないため、
そもそも領収証は不要であり、所基通9-3の要件を満たせば
給与非課税という理解で正しいでしょうか?
Q2.社内規程に基づかない概算払(都度)方式の場合
規程では定められていないものの、精算の都度に、
実費を確認を省略して概算払する場合、所基通9-3の要件を満たさないため、
その精算支給は給与非課税には該当せず、給与課税対象でしょうか?
それとも都度に定めた概算払額が
「その旅行について通常必要であると認められるもの」であれば、
常識的な範囲内で実費相当額・平均相場額であれば給与非課税でしょうか?
Q3.実費精算方式の場合実費を示す領収証が無い場合、
法人税・所得税における支給側では必要経費の余地がありますが、
受給する側の給与課税の場面においては、
「実費」=「通常必要であると認められる部分の金額」として示すことができない限り、
その精算支給は給与非課税には該当せず、給与課税対象でしょうか?
それとも本人申請額が「その旅行について通常必要であると認められるもの」であれば、
たとえ領収証が無くても常識的な範囲内で実費相当額・平均相場額であれば給与非課税でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条第1項第4号
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 ・・・その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
所得税基本通達 9-3 非課税とされる旅費の範囲
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な
運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、
その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる
費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
所得税法第9条第1項第4号・所得税基本通達 9-3により、
会社から従業員に対する一定の旅費・日当の支給について、
給与課税はされず非課税とされています。
なお、法人税や所得税においては、領収証を紛失して証明できなくても、
代わりに旅費精算書や営業日報や従業員手控などにより補うことにより、
疎明・説明ができれば必要経費に計上することでき、損金算入も容認されます。
【質 問】
出張旅費につき立替支払した従業員が、そのコインパーキングや
タクシー料金の領収証を紛失した場合や、領収証の提出を省略したい場合について教えてください。
Q1.社内規定に基づく概算払(定額)方式の場合
規程に基づく定額支給なわけですので実費の確認はしないため、
そもそも領収証は不要であり、所基通9-3の要件を満たせば
給与非課税という理解で正しいでしょうか?
Q2.社内規程に基づかない概算払(都度)方式の場合
規程では定められていないものの、精算の都度に、
実費を確認を省略して概算払する場合、所基通9-3の要件を満たさないため、
その精算支給は給与非課税には該当せず、給与課税対象でしょうか?
それとも都度に定めた概算払額が
「その旅行について通常必要であると認められるもの」であれば、
常識的な範囲内で実費相当額・平均相場額であれば給与非課税でしょうか?
Q3.実費精算方式の場合実費を示す領収証が無い場合、
法人税・所得税における支給側では必要経費の余地がありますが、
受給する側の給与課税の場面においては、
「実費」=「通常必要であると認められる部分の金額」として示すことができない限り、
その精算支給は給与非課税には該当せず、給与課税対象でしょうか?
それとも本人申請額が「その旅行について通常必要であると認められるもの」であれば、
たとえ領収証が無くても常識的な範囲内で実費相当額・平均相場額であれば給与非課税でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条第1項第4号
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 ・・・その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
所得税基本通達 9-3 非課税とされる旅費の範囲
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な
運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、
その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる
費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
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