[soudan 21569] 死亡した入居者の介護施設利用料の貸倒損失について
2026年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社(法人)は介護施設を営んでいる
・当事務所とA社は関与して1年目
・決算月11月
・入居者のうち、死亡された方の利用料について、
複数件が未回収となっていることが判明
・A社では入居者の家族に対し、利用料の支払いに
ついて複数回の催促を行っている(相続に関してはA社は把握していない)
・回収見込みがないため、当該利用料を令和8年11月期に
貸倒損失(損金算入)処理をしたい

【質  問】

①生活保護を受けていた利用者については、
死亡した日に属する年度で貸倒損失処理をすることで問題はないでしょうか?

②令和5年3月に死亡し、家族への督促を行っていたが
電話も不通となっております。
その場合、令和8年11月期に貸倒損失処理を
することで問題はないでしょうか?

③このようなケースで、税務上問題なく貸倒損失処理するのに、
よい手続の流れがございましたらアイデアいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm



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