[soudan 21560] システム利用料の未経過部分に係る譲渡について
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・国内A社(12月決算)
 国内ベンダー会社から一括前払にて購入した
 年間システム利用料(契約期間R8/1/1-12/31)につき、
 5/31時点にて残りの未経過利用分を他社(グループ会社である国内B社)に
 権利譲渡※した。

※ベンダーとの契約上の地位そのものをグループ会社B社へ譲渡(承継)するもの。
つまり再許諾契約ではない。

【質  問】

1)譲渡収入について
課税売上取引という理解ですが相違ないでしょうか?

2)仕入税額控除について
A社は経過分(R8/1/1-5/31)は仕入税額控除の対象となる理解ですが、
譲渡原価相当の未経過部分(R8/6/1-12/31)については
仕入税額控除の対象とならない理解となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法2条1項12号
消費税法30条1項
消費税法基本通達11-3-1



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