[soudan 21560] システム利用料の未経過部分に係る譲渡について
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内A社(12月決算)
国内ベンダー会社から一括前払にて購入した
年間システム利用料(契約期間R8/1/1-12/31)につき、
5/31時点にて残りの未経過利用分を他社(グループ会社である国内B社)に
権利譲渡※した。
※ベンダーとの契約上の地位そのものをグループ会社B社へ譲渡(承継)するもの。
つまり再許諾契約ではない。
【質 問】
1)譲渡収入について
課税売上取引という理解ですが相違ないでしょうか?
2)仕入税額控除について
A社は経過分(R8/1/1-5/31)は仕入税額控除の対象となる理解ですが、
譲渡原価相当の未経過部分(R8/6/1-12/31)については
仕入税額控除の対象とならない理解となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2条1項12号
消費税法30条1項
消費税法基本通達11-3-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内A社(12月決算)
国内ベンダー会社から一括前払にて購入した
年間システム利用料(契約期間R8/1/1-12/31)につき、
5/31時点にて残りの未経過利用分を他社(グループ会社である国内B社)に
権利譲渡※した。
※ベンダーとの契約上の地位そのものをグループ会社B社へ譲渡(承継)するもの。
つまり再許諾契約ではない。
【質 問】
1)譲渡収入について
課税売上取引という理解ですが相違ないでしょうか?
2)仕入税額控除について
A社は経過分(R8/1/1-5/31)は仕入税額控除の対象となる理解ですが、
譲渡原価相当の未経過部分(R8/6/1-12/31)については
仕入税額控除の対象とならない理解となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2条1項12号
消費税法30条1項
消費税法基本通達11-3-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

