[soudan 21563] リゾートクラブ会員権の売上計上について
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
リゾートクラブ会員権を販売している法人です。
販売時に契約書を締結します。
契約書の概要は以下のとおりです。
(質問に関連する条項を要約した上で記載しています。)
1.施設の利用に関し、施設の1室を毎年一定の日数分時限的に占有し、
宿泊等に利用することができる権利を設定し、当該宿泊に必要な会員権を提供する。
2.解約については、既に提供された役務の対価
および所定の解約手数料を控除した残額については返還しない。
なお、年会費は0円です。
【質 問】
(質問①)
リゾートクラブ会員権の売上の繰延処理についての質問です。
入会一時金を受け取り、毎年1口につき1回分の宿泊権を
付与される権利を販売した際に、入会一時金を複数年にわたって
按分して売上計上することは法人税法上、問題はないでしょうか。
原則として、解約時に入会一時金の返金をしないという契約書の内容になっています。
これにより、法基通2-1-40の2に該当するとして、
売上の繰延処理はできないと考えています。
しかし、実態として希望があれば、
無条件で返金をしており、返金した実績が複数あります。
この場合は、実態をみて、返金が不要な支払の受領に
該当しないとなるのでしょうか。
その場合は、合理的な根拠の基、売上を計上できる期間を算定して、
売上を複数年に渡って計上しようと考えています。
(質問②)
また、現行の契約書では明確な売上計上の期間の算定が難しいため、
入会一時金と年会費○年分と明記し、
明確に約期間の区切りを記載をすることを考えています。
この場合、法人税基本通達2-1-40の2にある
「契約の特定期間における役務の提供ごとに、
それと具体的な対応関係をもって発生する対価の前受け」
とすることは可能でしょうか。
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-40の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
リゾートクラブ会員権を販売している法人です。
販売時に契約書を締結します。
契約書の概要は以下のとおりです。
(質問に関連する条項を要約した上で記載しています。)
1.施設の利用に関し、施設の1室を毎年一定の日数分時限的に占有し、
宿泊等に利用することができる権利を設定し、当該宿泊に必要な会員権を提供する。
2.解約については、既に提供された役務の対価
および所定の解約手数料を控除した残額については返還しない。
なお、年会費は0円です。
【質 問】
(質問①)
リゾートクラブ会員権の売上の繰延処理についての質問です。
入会一時金を受け取り、毎年1口につき1回分の宿泊権を
付与される権利を販売した際に、入会一時金を複数年にわたって
按分して売上計上することは法人税法上、問題はないでしょうか。
原則として、解約時に入会一時金の返金をしないという契約書の内容になっています。
これにより、法基通2-1-40の2に該当するとして、
売上の繰延処理はできないと考えています。
しかし、実態として希望があれば、
無条件で返金をしており、返金した実績が複数あります。
この場合は、実態をみて、返金が不要な支払の受領に
該当しないとなるのでしょうか。
その場合は、合理的な根拠の基、売上を計上できる期間を算定して、
売上を複数年に渡って計上しようと考えています。
(質問②)
また、現行の契約書では明確な売上計上の期間の算定が難しいため、
入会一時金と年会費○年分と明記し、
明確に約期間の区切りを記載をすることを考えています。
この場合、法人税基本通達2-1-40の2にある
「契約の特定期間における役務の提供ごとに、
それと具体的な対応関係をもって発生する対価の前受け」
とすることは可能でしょうか。
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-40の2
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