[soudan 21547] 非居住者に該当する法人税法上のみなし役員への報酬に係る国内源泉所得及び源泉徴収の取扱いについて
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下の事実関係を前提に質問します。
・A社は内国法人です。
・本人は所得税法上の非居住者です。A社の取締役等には就任していませんが、
法人税法上のみなし役員に該当し、その職務に対する給与・報酬をA社から
受け取ります。
・本人は国内と国外の双方でA社の業務に従事します。対象となる報酬は、
非居住者である期間の勤務に対応するものです。
・海外支店長など、A社の使用人として常時国外で勤務する場合には
該当しないものとします。
・今回は租税条約による修正を考慮せず、日本の国内法上の取扱いを
確認したいと考えています。
【質 問】
所得税法161条1項12号イ及び所得税法施行令285条1項1号の
「内国法人の役員」には、法人税法上のみなし役員も含まれ、
国内勤務分・国外勤務分のいずれも国内源泉所得となり、
報酬全額について20.42%の源泉徴収が必要と考えています。
根拠として、所得税基本通達2-8では、役員について
「法人税法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下同じ。」と定義している点に
着目しています。
ただし、同通達は従業員団体の取扱いに関する項目に置かれているため、
この定義を国内源泉所得の判定にも用い、会社法上の役員ではない者の
国外勤務分まで課税対象とする根拠としてよいのか、確認したいと考えています。
上記の理解でよいでしょうか。それとも、ここでいう「内国法人の役員」に
みなし役員は含まれず、国内勤務対応分のみが20.42%の源泉徴収対象となるのでしょうか。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
以下について教えてください。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下の事実関係を前提に質問します。
・A社は内国法人です。
・本人は所得税法上の非居住者です。A社の取締役等には就任していませんが、
法人税法上のみなし役員に該当し、その職務に対する給与・報酬をA社から
受け取ります。
・本人は国内と国外の双方でA社の業務に従事します。対象となる報酬は、
非居住者である期間の勤務に対応するものです。
・海外支店長など、A社の使用人として常時国外で勤務する場合には
該当しないものとします。
・今回は租税条約による修正を考慮せず、日本の国内法上の取扱いを
確認したいと考えています。
【質 問】
所得税法161条1項12号イ及び所得税法施行令285条1項1号の
「内国法人の役員」には、法人税法上のみなし役員も含まれ、
国内勤務分・国外勤務分のいずれも国内源泉所得となり、
報酬全額について20.42%の源泉徴収が必要と考えています。
根拠として、所得税基本通達2-8では、役員について
「法人税法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下同じ。」と定義している点に
着目しています。
ただし、同通達は従業員団体の取扱いに関する項目に置かれているため、
この定義を国内源泉所得の判定にも用い、会社法上の役員ではない者の
国外勤務分まで課税対象とする根拠としてよいのか、確認したいと考えています。
上記の理解でよいでしょうか。それとも、ここでいう「内国法人の役員」に
みなし役員は含まれず、国内勤務対応分のみが20.42%の源泉徴収対象となるのでしょうか。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
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