[soudan 21546] 収益物件の譲渡について
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む法人が収益物件の譲渡を行った。
・契約書には、譲渡対価が7000万で土地建物の内訳記載なし
・固定資産税評価額、土地1400万、建物800万円
・簿価は土地1200万円、建物3000万円
・建物については、購入時にリノベーション費用が取得価額に計上されている。
【質 問】
土地建物の売却対価を区分しようとした場合に
固定資産税評価額で按分すると土地対価が大きくなりすぎて
違和感がありますが、固定資産税評価額で按分でも問題ないでしょうか。
個人的には土地の固定資産税評価額を0.7で割戻して土地の譲渡対価とし、
差額を建物の譲渡対価としたほうが良いかと考えますがいかがでしょうか。
その他合理的な按分方法ございましたらご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達10-1-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む法人が収益物件の譲渡を行った。
・契約書には、譲渡対価が7000万で土地建物の内訳記載なし
・固定資産税評価額、土地1400万、建物800万円
・簿価は土地1200万円、建物3000万円
・建物については、購入時にリノベーション費用が取得価額に計上されている。
【質 問】
土地建物の売却対価を区分しようとした場合に
固定資産税評価額で按分すると土地対価が大きくなりすぎて
違和感がありますが、固定資産税評価額で按分でも問題ないでしょうか。
個人的には土地の固定資産税評価額を0.7で割戻して土地の譲渡対価とし、
差額を建物の譲渡対価としたほうが良いかと考えますがいかがでしょうか。
その他合理的な按分方法ございましたらご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達10-1-1
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