[soudan 21551] 法人解散に伴い残余財産を超える死亡退職金の支払い
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

その他(自分自身の法人)

【前  提】

自身の税理士法人の相談になります。
2名で税理士法人を経営しておりました。この度税理士法人の代表社員が亡くなり、
法人を解散することになりました。
死亡した代表社員の配偶者から死亡退職金として4,000万円を請求されましたが、
残余財産が3,400万円程度しかありません。

【質  問】

この場合、残余財産を超える死亡退職金を計上することは可能なのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達12-3-8



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