[soudan 21552] 漫画家が法人成りする場合の著作権の取り扱い
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・漫画家Aが法人成りを行い、
新規設立されたB社の代表取締役となる予定。

・Aは個人事業主として、
 同人漫画(紙面・電子版)やグッズの販売を行い、
 販売収入を得ている。印税収入はなし。
・B社設立後は、上記収入をすべてB社に帰属させる。
・B社はAと配偶者である非常勤取締役Cのみの会社である。

【質  問】

【質問1】
Aが執筆した同人漫画の著作権について
B社と「無償使用許諾契約」を締結し、
AがB社に著作権を無償で使用させた場合

①B社側
著作権を無償で使用することによる受増益と
著作権使用料とが相殺関係となり、
課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?

著作権使用料部分についてAに対する役員報酬と認定され、
損金不算入とされる可能性もあるでしょうか?

②A側
Aに帰属する著作権をB社へ無償で貸すことに関し、
寄付などの課税関係は一切生じないと
考えて問題ないでしょうか?

譲渡契約を締結していない場合でも、
事実認定として著作権をBへ無償譲渡したと
みなされる可能性はあり得るでしょうか?
先生のお考えをお伺いできれば幸いです。


【質問2】
「有償使用許諾契約」を締結し、
B社がAへ支払う著作権使用料を
相場である「販売金額×10%」に設定した場合

①B社側
相場であれば否認リスクは低いかと思いますが
・相場よりも高いと判断された場合は、
 差額が役員報酬となりますか?
・相場よりも低いと判断された場合は、
 受贈益と著作権使用料が相殺され課税関係は
 ないという認識で間違いないでしょうか?

②A側
B社からの使用料収入について、
平均課税の適用はありますか?


根拠法令や事例も併せてご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第22条
所得税法36条
所得税法59条



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