[soudan 21553] 不動産譲渡の居住用控除の可否判定
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人譲渡不動産の確定申告のみ

【質  問】

共有不動産を売却するときに、居住者、居住してない者がいる場合の
控除の範囲と適用可否について

前提条件
建物
A,B,C,Dで25%づつ所有
土地
A70%、B30%で所有
居住者
A,B

この状態で売却した場合の居住用不動産の3000万控除の範囲について

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
A,Bは居住しているため適用には問題ないと思います。
適用の範囲として、
土地は A70% B30%の全てが適用の範囲か
C,Dの持ち分の合計50%の面積は不適用か
C,DからA,Bに対する地代
の支払いはありません。



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