[soudan 21549] 出向先で代表取締役となる者の出向負担金について
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の使用人の甲は、関連会社のB社の代表取締役となっている。
B社からは甲に対して直接役員報酬はでていないが、B社での業務分について
A社からB社へ定期同額給与となるように毎月一定の金額を出向負担金として支払う予定。
B社については
R8,1,21~R8.1.31 が1期目
R8.2.1~が2期目
となっているが、B社は事業開始がR8.9であるため9月より出向負担金を支払いたい意向である。
【質 問】
上記の前提の場合に、期首から3ヶ月超経過しているが、B社の業務に関与したのがR8.9からであるため、
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更
その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る
定期給与の額の改定として認められますでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第69条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の使用人の甲は、関連会社のB社の代表取締役となっている。
B社からは甲に対して直接役員報酬はでていないが、B社での業務分について
A社からB社へ定期同額給与となるように毎月一定の金額を出向負担金として支払う予定。
B社については
R8,1,21~R8.1.31 が1期目
R8.2.1~が2期目
となっているが、B社は事業開始がR8.9であるため9月より出向負担金を支払いたい意向である。
【質 問】
上記の前提の場合に、期首から3ヶ月超経過しているが、B社の業務に関与したのがR8.9からであるため、
(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更
その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る
定期給与の額の改定として認められますでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第69条
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