[soudan 21545] フランスの遺族年金の受給権
2026年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人(R6.9.1死亡)から配偶者(相続時76歳)が
フランスの遺族年金の受給権を引き継ぎました。


【質  問】

・質問①
課税と評価は以下の通りでよろしいでしょうか。


(課税)
フランスの遺族年金の受給権は、「定期金に関する権利」として
相続税の課税対象(みなし相続財産)となる。


(評価)
配偶者が終身にわたり受給する「終身定期金」として、①×②となる。

①1年間の給付受取見取額(質問②へ)
②配偶者の余命年数に応じた複利年金現価率(相続税法第24条)(質問③へ)

・質問②
評価の具体的な計算について
「1年間の給付受取見取額」について以下考えています
(選択肢として考えられます)がいかがでしょうか。

今回修正申告のため、過去の入金実績があります。
(添付資料参照)

①集計対象
毎月入金される基礎年金と、3ヶ月に1回入金される
補足年金(旧Agircと旧Arrco)があるのでこれでいいか。


②集計期間
2024.10~支給が開始されているためここから以下の1年間の集計でいいか。

基礎年金は12か月分の12回の入金分
補足年金は12か月分の4回の入金分でいいか。


③集計通貨
A・Bまたは他にどのようなやり方が合理的でしょうか。

Aユーロのご送金額×為替相場=送金代り金額(手数料を差し引く前)
Bユーロのご送金額の合計×為替相場の平均(ご送金の
合計の期間為替相場の合計÷12)

・質問③-1
配偶者の余命年数に応じた複利年金現価率(相続税法第24条)における、
基準年利率は何を用いたらよろしいのでしょうか。

被相続人(R6.9.1死亡)、配偶者(相続時76歳)なのですが、
具体的にどのように求めたらいいでしょうか。


・質問③-2
フランスで基準年利率は不明のため、複利年金現価率は用いずに、
余命年数を乗じるという計算の仕方もあるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260917_1.png



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