[soudan 21538] 公益法人などへの相続財産の寄附が申告期限後となった場合
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・法定相続人は、被相続人の兄弟および甥姪です。

・公正証書遺言により、相続財産の全部を社会福祉法人へ
寄附することとなっております。

・現在、「相続財産の特定」および「預金口座等の
名義変更」に時間を要しており、相続税の申告期限までに
すべての財産について寄附が完了しない可能性があります。


【質  問】

【質問1】
申告期限までに社会福祉法人への寄附が完了しなかった場合、
相続税申告については、以下の流れでよいでしょうか。


① 申告期限時点では、法定相続人が法定相続分により
財産を取得したものとして相続税申告を行う。

② その後、社会福祉法人への寄附が完了した時点で、
寄附した財産について更正の請求を行う。


【質問2】
上記の場合、申告期限時点では法定相続人に
相続税の納税が発生する可能性があります。


一方、一部の預金口座については、申告期限前に
社会福祉法人への寄附が可能な状態です。


そこで、相続人の一時的な納税負担をできるだけ少なくするため、
以下のように財産ごとに順次寄附することを検討しております。


① 申告期限までに寄附可能な財産については
先に寄附し、その財産について非課税の適用を受けて申告する。

② 申告期限後に残りの財産の寄附が完了した段階で、更正の請求を行う。


この場合、社会福祉法人への寄附日が財産ごとに
異なっていても、それぞれの寄附財産について相続税の
非課税の適用対象となると考えてよろしいでしょうか。


また、上記の処理について、申告期限・寄附期限
その他の要件との関係で注意すべき点がございましたら、
あわせてご教示いただけますと幸いです。


お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき



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