[soudan 21529] インボイス登録日の遡りの可否
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

今年の2月9日から新規開業を始めた個人事業主。
インボイス登録の希望日を同日2月9日からとした。
2月9日より前の開業準備段階で固定資産の購入等があった。
1月1日からに登録日を変更できれば消費税還付の可能性が出る為、変更の可否を知りたい。

【質  問】

今年新規開業の個人事業主で開業日とインボイス登録日を同日で届出を出した。
開業前の1月中で固定資産の購入等があったことが後日判明した。
新規開業者の特例で1月1日からにインボイス登録日を変更したいが、
既に2月9日で登録済みである。
この場合登録日を1月1日に変更すること自体は可能であるか不可能であるか。
可能である場合は、取消をして再度登録をする形が認められるのか。
不可能である場合は、【開始登録日】以後の2年縛りが影響しているのかを教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k03.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k02.pdf



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