[soudan 21526] 兄弟姉妹を養子縁組した場合等の遺言書及び遺産分割協議の取り扱い
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①5人兄弟の内、長男の相続が発生しました。
長男の配偶者は以前死亡しており、子供はいません。
②5人兄弟で、二男と三男を長男の養子として縁組していました。
四男と五男はそのままです。
③長男は生前に遺言書を作成していました。
内容については、
・二男と三男 各1億円ずつ・四男と五男 各5千万円ずつ(遺贈)
・五男の子 3千万円(遺贈)
【質 問】
①二男と三男は養子縁組により一親等の法定血族となるため、
2割加算の対象外となり、その他の四男と五男、
及び五男の子は2割加算の対象ということでよろしいでしょうか。
②遺言によることなく、関係者で遺産分割協議を
実施したいと考えた場合、法定相続人は二男と三男だけなので、
分割協議に参加できるのは二男と三男だけとなりますでしょうか。
あるいは、遺言により四男と五男及び五男の子は
受遺者としての立場を有していることから、
遺産分割協議に参加できると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①5人兄弟の内、長男の相続が発生しました。
長男の配偶者は以前死亡しており、子供はいません。
②5人兄弟で、二男と三男を長男の養子として縁組していました。
四男と五男はそのままです。
③長男は生前に遺言書を作成していました。
内容については、
・二男と三男 各1億円ずつ・四男と五男 各5千万円ずつ(遺贈)
・五男の子 3千万円(遺贈)
【質 問】
①二男と三男は養子縁組により一親等の法定血族となるため、
2割加算の対象外となり、その他の四男と五男、
及び五男の子は2割加算の対象ということでよろしいでしょうか。
②遺言によることなく、関係者で遺産分割協議を
実施したいと考えた場合、法定相続人は二男と三男だけなので、
分割協議に参加できるのは二男と三男だけとなりますでしょうか。
あるいは、遺言により四男と五男及び五男の子は
受遺者としての立場を有していることから、
遺産分割協議に参加できると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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