[soudan 21528] 放デイにおける個別対応方式の区分判定などに関して
2026年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

放課後等デイサービス事業に加え、
施設内で有料の給食・おやつ提供をしております。

なお、他拠点にて課税事業も営む兼業事業者です。

このたび、所内での経理・申告処理の判断基準を一貫させるため、
消費税の個別対応方式における区分判定についてご意見をいただきたく存じます。

【質  問】

1.有償提供する給食・おやつの課税・非課税の判定について
利用者の希望・選択に基づいて有償提供される給食・おやつ代等については、
「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」に規定する
非課税範囲には該当しないものとして、原則通り
「課税売上(10%)」という認識でよいでしょうか。

2.個別対応方式における課税仕入れの区分判定について
上記のような課税売上が発生する場合の個別対応方式の区分
(課税対応/非課税対応/共通対応)について、
本来の目的と業務上の結果・利用実態の捉え方を含め、
当事業所としての汎用的な判定ロジックをご教示いただきたく存じます。

以下の各科目および全体の判定基準についてご意見をいただけますでしょうか。

①広告宣伝費(施設案内・利用者募集チラシ・Web広告等)
獲得しようとしている対象が「療育サービス(非課税売上)の利用」であり、
おやつの提供は契約に伴う結果に過ぎないため「非課税対応」と
整理する認識で相違ないでしょうか。

②従業員の通勤手当(児童指導員・児発管等)療育提供のために
雇用・配置されているスタッフについて、日常業務の結果として
給食・おやつの提供や買い出しにも従事する場合、
「非課税対応」とするか、あるいは「共通対応」と解釈・処理すべきか、
実務上の実態を含めてご意見をいただけますでしょうか。

③地代家賃・水道光熱費本施設において、
療育業務(非課税)とおやつ提供(課税)の双方に不可分に使用されている費用について、
「共通対応」とするのが妥当という認識でよいでしょうか。

④交際費(相談支援事業所・学校・医療機関等への挨拶・手土産等)
目的が通所支援契約の獲得にあるため「非課税対応」とする認識でよいでしょうか。

⑤消耗品費療育用教材やおもちゃ等は「非課税対応」、
おやつ専用の調理器具等は「課税対応」、事務用備品や衛生用品等は「共通対応」と、
購入品目ごとの用途に応じて個別に区分することを原則として運用する予定です。

その上で、レシートや請求書内で用途が多岐にわたり
個別判定の粒度で迷うものについて、「非課税対応」として整理しておく運用について、
実務上の留意点やリスクがあればご教示いただけますでしょうか。

⑥車両費・燃料費・車両取得費用(送迎用車両)児童の送迎のために
配備・維持している車両について、業務上の不可避な結果として
おやつの買い出し等に併用される場合、車両に関する一連の費用は
「非課税対応」と「共通対応」のどちらで整理するのが税務上望ましいでしょうか。

⑦本来の目的と利用実態における仕入区分の判定境界について
広告宣伝費のように「療育の顧客獲得」という本来の目的が明確な費用と、
車両費のように本来の目的(送迎)に伴う業務の結果として
おやつの買い出し等の利用実態が混在する費用が存在します。

単に「本来の目的」のみで非課税対応と整理して問題ないのか、
それとも結果として生じる利用実態まで考慮して共通対応とすべきなのか、
両者を切り分ける税務上の判断基準(線引きの考え方)についてご意見をいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達6-7-5



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