[soudan 21513] 不動産売買契約の解除に伴う違約金(解体費相当額)の取り扱いについて
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年11月に解体更地で引き渡す旨を記載した不動産売買契約を締結した。

令和8年3月に買主からの申し出により、上記売買契約の解除をした。

売買契約の解除に伴い、原契約に基づき違約金の
支払い1,617,000円を買主から受けた。

上記違約金の他、売主が原契約に基づき負担した解体費用2,000,000円の
支払いを買主から受けた。

令和8年7月に別の買主との間で不動産売買契約を締結した。


【質  問】

1.契約を解除した買主から支払いを受けた違約金1,617,000円
及び解体費用相当額2,000,000円については、
一時所得として申告して差し支えないでしょうか?
2.上記につき、一時所得として申告した場合、
売主が解体業者に支払った解体費用2,000,000円については、
譲渡所得の譲渡費用になりますか?それとも一時所得の経費になりますか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法33,34 所得税法基本通達33-7,33-8



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