[soudan 21511] 小学校2年生のかわりに法定代理人が債務を支払ったとき
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人は、兄弟3人です。

兄A、弟B:2人が別れた嫁の子供です。

C:内縁の妻の子です。

Cだけが、最後まで被相続人と一緒に暮らしていました。

当該子は婚外子ですが、認知により親子関係は
法的に確定しております。

私は、Cに相続税の申告を依頼されています。

相続にあたり、A,BとCが対立しています。

調停申し立てを行う予定です。

現時点で把握している内容に基づき、相続税の申告が
Cの単独申告を行う方向で検討しております。

生年月日は、下記の通りです。

A 昭和51年2月9日 相続時49歳
B 昭和53年8月14日 相続時47歳
C 平成31年3月8日  相続時6歳(小学校2年生)
Cは申告にあたり、法定代理人(親権者・母親)が署名します。


【質  問】

被相続人は、CとCの母親(Cの法定代理人)と暮らしていました。

葬式等もCの母親(Cの法定代理人)が中心で行いました。

葬式、病院代、クレジットカード等の支払は、
相続人Cが小さかったことから、法定代理人(親権者・母親)が支払っています。

ただし、これらの原資は、被相続人の遺産から支払っているので、
別表13「債務及び葬式費用の明細額」の負担確定債務は、
Cでよろしいのでしょうか。



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