[soudan 21512] 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除(1億円基準)等
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人妹が、A借地権、A家屋、B借地権(旗竿地)、B家屋を譲渡する。
譲渡先は不動産会社(第三者)。A&B家屋は、譲渡後取壊す。

被相続人:姉
相続人:妹(相続人は1名)

A借地権:家屋Aの敷地、相続前の共有持ち分は、姉、妹各1/2
A家屋:被相続人姉が居住 相続前の共有持ち分は、姉2/3、妹1/3。築60年

B借地権:家屋Bの敷地、相続前の共有持ち分は、姉、妹各1/2
B家屋:相続人妹が居住 相続前の共有持ち分は、相続前の共有持ち分は、姉、妹各1/2。築65年

相続人妹が姉の持ち分を相続し、相続後1年以内に譲渡する。
譲渡価格は、AB借地権及び両家屋で1億7千万円である。
測量費の関係と上記土地等の形状から、一体のものとして取引が行われる予定。

【質  問】

妹が採用できる特例は何になりますか?
A借地権、A家屋、B借地権、B家屋を相続税評価額で按分して、よろしいでしょうか。

① B借地権&B家屋が自分の居住用財産なので、居住用財産の3000万円特例を利用する予定です。
② A借地権&A家屋は、相続税評価額で売価を按分すると1億円未満です。
そのうえで、相続により取得した部分を按分すると3000万円に満たないので、
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除3000万円が使えると考えて良いでしょうか?
③ B借地権&B家屋部分(売価約8800万円)については、10年超の軽減税率の特例を受けられると
考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
・租税特別措置法31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260914_3.jpg



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