[soudan 21521] 長期の回収不能債権
2026年9月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
前事務所から引き継いだ顧問先A社
A社には長期の回収不能債権が約1,980万円あります。
内訳は以下の通りです。
甲社:約260万円(不渡手形買戻し分、個別評価引当金設定済)
乙社:約990万円(内約910万円は不渡手形買戻し分、個別評価引当金設定済)
丙社:約730万円
また、登記簿謄本の記載内容は以下の通りです。
甲社:1平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散
2商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖
平成27年 2月 4日登記
平成27年 2月 4日閉鎖
乙社:1平成8年7月3日午前10時名古屋地方裁判所の破産宣告 平成 8年 7月 5日登記
2平成12年6月16日名古屋地方裁判所の費用不足による破産廃止決定確定
平成12年 6月28日登記
平成12年 6月28日閉鎖
丙社:特に破産、解散等の記載なし
なお、三社とも最近の取り立て行為などは聞いていない。
【質 問】
社長がのB社(サービサー・地方銀行の100%子会社)を
使い債権を1件あたり1,000円で買い取ってもらうと言っています。
(手数料は1件あたり税抜60万円)
この場合、差額を債権譲渡売却損として計上することは問題ないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
1個別通達「適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の価額の税務上の取扱いについて (法令解釈通達)課法2-14査調4-20
2法人税基本通達2-1-44
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
前事務所から引き継いだ顧問先A社
A社には長期の回収不能債権が約1,980万円あります。
内訳は以下の通りです。
甲社:約260万円(不渡手形買戻し分、個別評価引当金設定済)
乙社:約990万円(内約910万円は不渡手形買戻し分、個別評価引当金設定済)
丙社:約730万円
また、登記簿謄本の記載内容は以下の通りです。
甲社:1平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散
2商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖
平成27年 2月 4日登記
平成27年 2月 4日閉鎖
乙社:1平成8年7月3日午前10時名古屋地方裁判所の破産宣告 平成 8年 7月 5日登記
2平成12年6月16日名古屋地方裁判所の費用不足による破産廃止決定確定
平成12年 6月28日登記
平成12年 6月28日閉鎖
丙社:特に破産、解散等の記載なし
なお、三社とも最近の取り立て行為などは聞いていない。
【質 問】
社長がのB社(サービサー・地方銀行の100%子会社)を
使い債権を1件あたり1,000円で買い取ってもらうと言っています。
(手数料は1件あたり税抜60万円)
この場合、差額を債権譲渡売却損として計上することは問題ないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
1個別通達「適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の価額の税務上の取扱いについて (法令解釈通達)課法2-14査調4-20
2法人税基本通達2-1-44
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