[soudan 21504] SocialSecurityAdministrationRetirement, SurvivorsandDisabilityInsurance
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

Social Security Administration
Retirement, Survivors and Disability Insurance
いわゆる米国Social Securityに関するご質問です。

被相続人の死亡により、lump-sum death benefitとwidow's benefitsの
支払の案内があり、相続税・所得税上の取り扱いを相談させてください。


【質  問】

(1)lump-sum death benefitによる$255の支払い

(1-a)
相続税法第3条のみなし相続財産に該当せず、
相続税の対象外という認識だが相違ないか。


(1-b)
配偶者が受け取るone-time paymentなので、
配偶者の一時所得(所得税)の対象となるという認識だが相違ないか。


(2)widow's benefitsが
被相続人配偶者に今後毎月支払われます。


(2-a)
相続税法3条1項6号の「定期金に関する権利で
契約に基づくもの以外のもの」に該当するとして評価を
予定しているのですが、適用する為替レートについてお伺いします。

直近の裁決事例によるとTTBでの換算をしていると理解しているのですが、
過去のカチエル回答ではTTMでのご回答をされているようです。
TTMで為替換算する根拠となる情報や条文を
ご教示いただけますでしょうか。


(2-b)
今後受け取る年金は所得税はどのように考えるべきでしょうか。

米国Social Securityは、外国法令に基づく社会保険制度であり、
本人が受け取るOld-age benefitsについては、日本の所得税法上も
「外国の法令に基づく社会保険制度に基づいて支給を受ける年金」
として公的年金等に該当しますとされているので、
所得税は非課税となりますでしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm?utm_source=chatgpt.com

【参考条文・通達・URL等】

https://www.setuzei.biz/archives/16886



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