[soudan 21509] 創業初年度における役員給与の支給開始時期と損金算入要件について
2026年9月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社(新設法人、設立日:2026年9月10日)の役員報酬について、
以下の前提のもとで検討を進めております。


①改定の決議期限 : 新設法人における定期同額給与の改定
(新たな金額の決定を含む)は、原則として株主総会等で
「事業年度開始の日から3か月を経過する日」までに
決議する必要があると理解しております。
A社の場合、この期限は 2026年12月9日 に該当します。

②支給サイクル : A社の給与支払規程では
従業員給与を翌月末払いとしており、役員報酬についても
同一のサイクルに統一したいと考えております。

③支給計画 : 2026年9月~11月分は0円とし、
12月分から月額30万円 を支給する予定です。
翌月末払いのため、初回の実際の支給日は 2027年1月31日 となります。


【質  問】

決議期限である2026年12月9日までに
12月分以降の報酬額(月額30万円)を株主総会等で
決定するものの、支給サイクルの関係上、初回の
実際の支給が2027年1月31日までずれ込むケースについて、
法人税法上の「定期同額給与」として認められ、
税務上の損金算入が可能かどうか、ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条第1項第1号(定期同額給与の定義)
法人税法施行令第69条(定期同額給与の具体的範囲)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!